保険外併用療養費について
保険外併用療養費
一般病棟において、同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、入院基本料の15%(当院では、1日につき2,717円(税込))が保険外併用療養費(選定療養)として患者さまのご負担となります。ただし、以下の状態にある患者さまは選定療養の対象とはなりませんので、保険外併用療養費の徴収はいたしません。
厚生労働大臣が定める難病に罹られている方
重傷者病室に入院されている方
重度の肢体不自由者、重度の意識障害者(日常生活自立度ランクB以上)
脊髄損傷等の重度障害者
人工呼吸器を使用されている方
人工透析を週2回以上実施されている方(日常生活自立度ランクB以上)
この他にも選定療養から除外される条件があります。詳しくは1階総合受付(入院担当)へお尋ねください。なお、ご入院時に3ヵ月以内の入院履歴を確認させていただいておりますが、これは入院期間の算定の方法が当院のみでなく、同じ症状による病気や怪我で入院されれば、他の医療機関での入院期間も通算されるためです。
注意事項
- 当院で180日に達しなくても、他の医療機関の入院期間を合算して180日を超えた場合には選定療養の対象となる場合がございます。
- 選定療養費が発生しないこともあります。
- ご不明点等ございましたら、1階総合受付までお問い合わせください。